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新風舎が民事再生法の適用を申請 書籍制作は継続 2008年01月07日20時31分自費出版を希望する著者に出版と販売のサービスを提供するビジネスモデルとして注目され,新聞や雑誌の広告で原稿を募集しているのでご存知の方も多いと思います。一方契約に関してのトラブルも多くなってきていました。一番のトラブルは契約のとおりに書店流通していないことのようです。また,契約を取らんがための過大な評価もあったようです。
大手自費出版の新風舎(本社・東京都港区)は7日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、弁済禁止などを含む保全処分の決定を受けた。同日の会見で、松崎義行社長は「みなさまにご迷惑をおかけし、本当に申し訳ありません」とおわびし、同法の申請について「制作中の本や流通に乗っている本の出版活動を達成するため」と説明した。
当面は、現在自費出版契約を結び、前受け金を払い込んで書籍を制作している著者約1100人への対応が課題だ。同社の06年の売上高は約52億円だが、プロの書籍は1割ほど。ほかは自費出版ビジネスの収入で、内訳は制作費などとして著者が支払った前受け金が8割、完成した本の売却代金が2割だという。
同社などによると、この前受け金は、1人当たり100万円程度という。契約解除を望む場合は圧縮の対象となる一般再生債権に組み込まざるを得ず、数%程度しか戻らない場合もあるといい、契約解除をせずに書籍の制作を続けるよう著者に説明するという。松崎社長は「著者への追加負担は考えていないが、在庫の著書を低価格で買ってもらうよう協力をお願いして、資金を作る方法も考えたい」と話した。
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